「基準日後株主による全部取得条項付種類株式の取得価格決定の申立て―グッドマン決定の検討―」
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要
19号
基準日後取得株主による全部取得条項付種類株式の取得価格決定の申立てにつき、平成25年7月31日の東京地裁決定において、申立適格が認められた。判例上、類似の規制が存在する組織再編等に関する反対株主による株式買取請求については、基準日後株主の申立て適格が認められてこなかったことを鑑みると重要な決定である。従来の学説を整理した上で、本決定の検討を行った。