少数株主の株主総会招集許可申請にかかわる一考察
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要
33号
少数株主の株主総会招集については、条文上明確ではない部分が多く、その多くが解釈にゆだねられている。 本論文は、少数株主権の株主総会招集許可申請について、制度趣旨および従前の学説判例を概観したうえで、①権利濫用の適用②少数株主が裁判所に株主総会招集許可申請をした後に、会社側が招集の手続きを行い、かつ会社の招集した株主総会の会日が法定機関を過ぎている場合の招集許可申請の利益について検討した。