株主の議決権の代理行使
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要
35号
株主総会における株主の議決権代理行使について、会社法はこれを認めているが、一方で多くの株式会社において、その代理人を株主に限定する定款が置かれている。この定款の有効性について、判例は制限的友好説の立場で一貫しており、学説上も有力ではあるが、無効説も根強く主張されている。本稿では、判例および学説を概観したうえで、有効説の論拠が従来と同様の説得力を持つかについて再考した。