反対株主の株式買取請求権制度に関する一考察
早稲田大学法学会
早稲田法学
100巻3号
会社法で定められた「反対株主」の株式買取請求権につき、その制度の変遷について概観したうえで、最高裁第一小法廷令和5年10月26日決定を題材に、反対株主の株式買取請求権の趣旨および会社法785条2項1号イの「通知」の趣旨に検討した。そして、現代における事前の反対通知の必要性につき考察し、現在の制度が株主保護に欠ける面があることを指摘したうえで、立法上の再考が求めらるのではないかとの結論に至った。