「債権者取消権の効果に関する一考察―民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案決定を契機として―」
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要第19号157-174頁
平成26年8月26日「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」が決定された。債権者取消権の効果について、日本の判例・通説の立場である折衷説・相対的無効説に対しては、詐害行為の取消しが債務者に対して効力を生じないと言いながら強制執行の段になると債務者の所有とみなすという矛盾があるとの批判がなされてきた。本稿においては、「要綱仮案」の決定を受け、債権者取消権の効果につき母法であるフランス法との比較も交えて考察した。