契約締結後に当事者が予見できなかった事情が発生し、当初の契約内容に当事者を拘束することが信義則上著しく不当な場合に、契約の解除や契約内容の変更を認める法理が事情変更の原則である。事情変更の原則の起源は教会法に端を発し、注解学派によって発展せしめられたclausula rebus sic stantibus法理に求めることができる。事情変更の法理は比較法的には英米法の契約のフラストレーション法理、フランス法の不予見理論、ドイツ法の行為基礎論 に3分される。本稿では、フランス法との比較を交え、日本法の事情変更の法理について考察した。