CISGにおける履行期前の契約違反
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要第22号87-101頁
契約締結後に履行すべき者の財産状態が著しく悪化した場合に、先履行義務者は、自己の債務の履行を拒絶することができるのか、また、履行拒絶の場合など履行期到来前に履行期に債務の履行がなされないことが明らかな場合に契約の解除をすることができるのかについて、日本民法に明文規定は存在しない。それに対して、国際ルールであるCISGおよびPECLにおいては、これらについて明文規定が置かれている。本稿では、CISGにおける履行期前の契約違反の問題について検討した。