平成25年6月に、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称「障害者差別解消法」)が成立し、平成28年4月1日より施行されることになった。この法律や文部科学省の「教職員対応要領における留意事項」に基づいて、学校現場では、どのように法律の趣旨を職員に周知し、受け入れるための本人や保護者の相談窓口を設置し、どのように学内 の関係者や福祉・医療関係機関との連絡調整を図っていくべきか。また、特別支援教育コーディネーターや支援スタッフ・ボランテイア等の人的支援体制をどのように確立し、施設改善や備品準備のための予算を確保し実施していくことが望ましいか等について、これから教職を目指す学生に対して近年話題になっている特別支援教育に対する問題意識を持たせるために、その問題点や課題等について具体的に検証し考察した。