2024年にカナダで施行されたコーオウンド・ビジネス(COB:従業員所有事業)に関する税制優遇をともなう制度を概観し、今後日本でCOB税制の導入を検討する際の検討材料として提言を行う。
従来よりCOBの税制優遇をともなう制度を実施している国は英米の2国のみであり、英国ではEmployee Ownership Trust(EOT:従業員所有信託)、米国ではEmployee Stock Ownership Plan(ESOP:従業員株式所有制度)という異なる制度を実施してきた。
日本ではCOBは導入期にあり、COBの導入を促す税制優遇制度はいっさい存在しない。
カナダのEOT税制はほぼ英国のEOT税制のレプリカであり、一部分異なる要件を規定しており、また米国ESOPの優位点を取り入れた規定を導入している。